問題ID: ri01-0013
使用者が就業規則を変更したときは、労働基準法に定める過半数代表者等からの意見聴取及び行政官庁への届出を経ることが、変更後の就業規則によって労働契約の内容である労働条件が変更されるための要件とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。労働契約法11条は、就業規則の変更の手続については労働基準法89条及び90条の定めるところによるとするにとどまる。変更の効力が生ずるための要件は、同法10条が定める変更後の就業規則の周知と変更の合理性であって、届出や意見聴取はその要件ではない。これらの手続を欠いた事実は、合理性の判断における一事情として考慮されるにとどまる。
根拠条文
労働契約法10条、11条、労働基準法89条、90条
出題傾向
第49回問1肢C、第56回問3肢C など第41〜58回で2回