問題ID: ri01-0019
同一の使用者との間の有期労働契約の通算契約期間が5年を超えている労働者が、現に締結している有期労働契約の期間中に無期労働契約の締結の申込みをしないままその期間が満了し、更に有期労働契約が更新された場合、その労働者は更新後の契約期間中に改めて無期労働契約の締結の申込みをすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働契約法18条1項の申込権は、通算契約期間が5年を超える有期労働契約について、その契約期間が満了する日までの間に行使できるものであり、契約が更新されるごとに認められる。したがって、いったん申込みをしないまま契約期間が満了しても申込権が消滅するわけではない。申込みがあれば使用者はこれを承諾したものとみなされ、承諾を拒むことはできない。
根拠条文
労働契約法18条1項
出題傾向
第57回問4肢E など第41〜58回で1回