問題ID: ri01-0016
期間の定めのある労働契約により雇用されている労働者が契約期間の途中で自ら退職しようとする場合についても、労働契約法17条1項により、やむを得ない事由がなければこれをすることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働契約法17条1項は、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができないと定めるものであり、規制の名宛人は使用者に限られる。労働者の側からの契約期間途中の解除に同項の適用はなく、民法628条等によって判断される。使用者について求められるやむを得ない事由は、同法16条の解雇権濫用法理よりも厳格に解されている。
根拠条文
労働契約法17条1項、同法16条
出題傾向
第42回問5肢E、第48回問1肢エ、第56回問3肢D など第41〜58回で4回