問題ID: ri01-0009
労働契約法は労働契約に基づく権利の行使を濫用してはならない旨を定めているが、この定めは、解雇や懲戒のように濫用を規律する個別の規定が置かれている場面には及ばない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働契約法3条5項の権利濫用の禁止は、労働契約に基づく権利行使一般に及ぶ基本理念であり、出向(14条)、懲戒(15条)、解雇(16条)の各規定が働く場面でこれが排除されるものではない。各規定はこの理念を場面ごとに具体化したものである。また同条1項は、労働契約が対等の立場における合意に基づいて締結され、又は変更されるべきことを定める。
根拠条文
労働契約法3条1項・5項、14条、15条、16条
出題傾向
第46回問1肢D、第58回問4肢A など第41〜58回で15回