問題ID: ri01-0005
労働契約法は、労働契約は労働者及び使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとすると定めているが、この規定に反する労働条件を直ちに無効とする効力までは有していない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働契約法3条2項の均衡考慮の原則は労働契約に関する基本理念を示した規定であり、私法上の強行的な効力を持つものではない。雇用形態の違いによる待遇の相違そのものを規律する強行規定は、通常の労働者との間の不合理な待遇の相違を禁ずる短時間・有期雇用労働法8条などに置かれている。
根拠条文
労働契約法3条2項、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条
出題傾向
第42回問5肢C、第43回問4肢A、第57回問4肢B など第41〜58回で15回