問題ID: lb13-0011
裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合における解雇の日から復職の日までの不就労日は、労働者が現実には就労していない以上、出勤率の算定に当たって出勤した日として扱うことはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、出勤率の算定に当たって出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。判決により解雇が無効と確定した場合や労働委員会の救済命令を受けて解雇が取り消された場合のように、正当な理由なく就労を拒まれたために就労できなかった日はこれに当たる(平25.7.10基発0710第3号、八千代交通事件・最一小判平25.6.6)。
根拠条文
労働基準法39条10項、平25.7.10基発0710第3号、八千代交通事件・最一小判平25.6.6
出題傾向
第46回選択式問1肢A など第41〜58回で1回