問題ID: lb13-0008
年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨を定める労働基準法136条は、使用者に対する努力義務を定めたものであり、これに違反しても罰則の適用はない。
この肢は正しい
解説
正しい。136条は「不利益な取扱いをしないようにしなければならない」という文言で使用者の努力義務を定めたものであり、同条は117条から120条までの罰則の対象に掲げられていない。もっとも、不利益取扱いが年休取得を抑制し39条の趣旨を実質的に失わせるときは、その措置が民事上無効とされることがある。
根拠条文
労働基準法136条、117条〜120条
出題傾向
第45回問2肢エ など第41〜58回で1回