問題ID: ky01-0019
学校教育法に規定する大学の通信制の課程に在学しながら適用事業に雇用され、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある者は、学生であることを理由として適用除外とされる。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法6条4号は昼間学生を適用除外とするが、雇保則3条の2は、卒業予定者で卒業後も引き続き雇用されることとなっている者、休学中の者、定時制の課程に在学する者及びこれらに準ずる者を除外の対象から外している。夜間課程や通信制課程に在学する者はこれらに準ずる者として扱われ、他の要件を満たす限り被保険者となる。
根拠条文
雇用保険法6条4号、同法施行規則3条の2、業務取扱要領20303
出題傾向
第56回問1肢E など第41〜58回で1回