問題ID: kn28-0009
脱退一時金の支給を請求した者が死亡した場合において、その者に支給すべき脱退一時金でまだ支給していないものがあるときは、死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者等は、自己の名でその支給を請求することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。脱退一時金については未支給の保険給付に関する厚生年金保険法37条の規定が準用される(同法附則29条9項)。したがって、死亡の当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族は、自己の名で未支給の脱退一時金を請求することができる。
根拠条文
厚生年金保険法附則29条9項、同法37条1項
出題傾向
第46回問4肢B など第41〜58回で1回