問題ID: kn28-0004
脱退一時金の支給を受けた者については、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間について、被保険者でなかったものとみなす取扱いがされる。
この肢は正しい
解説
正しい。法附則29条5項がこのとおり定めており、脱退一時金の支給を受けた期間はその後の年金給付の計算に用いられない。なお脱退一時金の額は、平均標準報酬額に、保険料率の2分の1に被保険者であった期間に応じた数を乗じた支給率を乗じて算定される(同条3項・4項)。
根拠条文
厚生年金保険法附則29条5項、同条3項・4項
出題傾向
第47回問9E(支給率)、第52回問9E、第56回問8A など第41〜58回で11回