問題ID: kn27-0005
被扶養配偶者は、特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められ、かつ離婚の届出をしていない場合において、自らが当該特定被保険者の配偶者としての第3号被保険者の資格を喪失しているときは、3号分割標準報酬改定請求をすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。3号分割は離婚等をした場合に請求できるのが原則であるが、厚生年金保険法施行規則78条の14第2号イは、請求日において特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る)で、被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を喪失しているときを、法78条の14第1項の厚生労働省令で定めるときとしている。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第1項、同法施行規則78条の14第2号イ
出題傾向
第50回問5肢B など第41〜58回で1回