問題ID: kn15-0002
在職老齢年金の支給停止額の計算は月ごとに行われるが、定時決定により9月から標準報酬月額が改定された場合、その改定を反映した支給停止額の計算は、翌年度の4月分の年金から行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法46条1項は、被保険者である日が属する月ごとに、その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合計額(総報酬月額相当額)により支給停止額を計算する。定時決定による標準報酬月額は9月分から適用されるので、支給停止額の計算にも9月分の年金から反映される。
根拠条文
厚生年金保険法46条1項、21条1項・2項
出題傾向
第54回問8肢A、第57回問7肢A、第58回選択式 など第41〜58回で15回