問題ID: kh32-0012
被保険者が不正の行為により保険給付を受けたときは、保険者は、その給付の価額の全部を徴収しなければならず、事情を考慮してその一部にとどめる取扱いは認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法58条1項は「その給付の価額の全部又は一部を徴収することができる」と定めており、徴収するかどうか、また全部とするか一部にとどめるかは保険者の裁量に委ねられている。全額の徴収を義務付ける規定ではない。
根拠条文
健康保険法58条1項
出題傾向
第45回問4肢E、第56回問6肢E など第41〜58回で2回