問題ID: kh32-0006
被保険者の被扶養者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険者は、当該被扶養者に係る保険給付の一部を行わないことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法122条は、故意の犯罪行為等(116条)、闘争等(117条)、施設への収容等(118条1項)及び療養に関する指示への不服従(119条)の各規定を被扶養者について準用し、「保険給付」を「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えている。
根拠条文
健康保険法122条、同法119条
出題傾向
第42回問8肢C、第50回問7肢A、第58回問1肢A