問題ID: kh02-0013
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも保険者等に対し被保険者の資格の得喪の確認を請求することができ、保険者等は、その請求に係る事実がないと認めるときは当該請求を却下しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。確認の請求はいつでも行うことができ(法51条1項)、請求に係る事実がないと認めるときは却下しなければならない(同条2項)。協会が管掌する健康保険については、この請求の受理及び却下に係る事務は日本年金機構が行う(法204条1項10号)。
根拠条文
健康保険法51条1項・2項、204条1項10号
出題傾向
第42回問7肢E など第41〜58回で1回