問題ID: d20-0035
長期の空家等の貸借について借主から代理の依頼を受けた宅地建物取引業者が、貸借の相手方である貸主からも報酬を受ける場合、両者から受ける報酬の合計額が借賃1月分の2.2倍以内であれば、借主から受ける額が借賃1月分の1.1倍を超えていても差し支えない。
この肢は誤り
解説
告示第十第二号は、代理の相手方からも報酬を受ける場合に合計額を2.2倍以内とすることを認めるが、それは借主である依頼者から受ける報酬の額が借賃1月分の1.1倍に相当する金額以内である場合に限られる。借主から1.1倍を超えて受ければ、この特例の適用条件を満たさない。
根拠条文
報酬額の告示第十第二号
出題傾向
R07問26肢イ