問題ID: d18-0048
自ら売主となる宅地建物取引業者Aから宅地を購入したBが、金融機関から融資の承認を得たにとどまり中間金の支払をしていない段階であれば、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。
この肢は正しい
解説
履行の着手とは、客観的に外部から認識できるような形で履行行為の一部をし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をすることをいう(最判昭和40年11月24日)。買主が融資の承認を受けただけではこれに当たらないから、売主は39条2項により倍額を現実に提供して解除できる。
根拠条文
宅地建物取引業法39条2項、最判昭和40年11月24日
出題傾向
H21問37肢2、19回中1肢で出題