問題ID: d18-0009
宅地建物取引業者が自ら売主として受領した手付について、当事者間で違約手付とする旨の合意がされていた場合であっても、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はこれを放棄して契約を解除することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。業者が自ら売主として手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても解約手付となり、相手方が契約の履行に着手するまでは買主は手付を放棄して解除できる(39条2項)。これに反する買主に不利な特約は無効である(同条3項)。
根拠条文
宅地建物取引業法39条2項・3項
出題傾向
R04問43肢1、過去19回中1肢で出題