問題ID: d18-0040
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者でない買主に建物を引き渡した後、その種類又は品質に関する契約不適合について買主が請求できるのは履行の追完のみであり、代金の減額の請求及び契約の解除をすることはできない旨の特約は、無効である。
この肢は正しい
解説
民法566条は、期間内に通知をした買主が履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができることを前提としている。救済手段を追完請求だけに限る特約はこれより買主に不利な特約であり、法40条2項により無効となる。
根拠条文
宅地建物取引業法40条1項・2項、民法566条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし