問題ID: d18-0039
宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない者に建物を売却する契約において、引渡しを契約締結の1か月後に行うものとしたうえで、種類又は品質に関する契約不適合を通知すべき期間を契約締結の日から2年間と定めた場合、この特約は有効である。
この肢は誤り
解説
法40条1項が例外として許容するのは、民法566条の期間について目的物の引渡しの日から2年以上となる特約である。本問では引渡しが締結の1か月後であるから、締結日から2年間とすると引渡しの日からは1年11か月しかなく、民法の原則より買主に不利な特約となり、同条2項により無効となる。
根拠条文
宅地建物取引業法40条1項・2項、民法566条
出題傾向
H27問39肢4の1肢で出題