問題ID: d18-0045
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる宅地の売買契約において、買主Bから手付を放棄して解除したい旨の申出を受けたAが、まだ契約の履行に着手していないのに広告費を支出したことを理由にこれを拒んだ場合、Aの行為は宅地建物取引業法に違反する。
この肢は正しい
解説
規則16条の11第3号は、相手方が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なくその解除を拒み又は妨げる行為を禁じている。正当な理由に当たるのは売主が既に履行に着手した場合などであり、単に費用を支出したというだけでは正当な理由とならない。特約の効力の問題(40条系)ではなく業務規制の違反である。
根拠条文
宅地建物取引業法47条の2第3項、規則16条の11第3号、解釈・運用の考え方
出題傾向
H21問39肢1、19回中1肢で出題