問題ID: d18-0025
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約において、買主Bが手付を放棄して契約を解除した場合、Aは、その解除によって現実に生じた損害の賠償をBに請求することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。手付による解除は債務不履行を理由とする解除ではないから、解除に伴う損害賠償を請求することはできない(民法557条2項は545条4項を適用しないとしている)。宅地建物取引業法39条2項も手付放棄による解除を認めており、これを制限する買主に不利な特約は無効である。
根拠条文
宅地建物取引業法39条2項、民法557条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし