問題ID: d18-0010
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主が中間金を支払った後であっても、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。手付による解除は相手方が契約の履行に着手した後はできない(39条2項ただし書)。買主による中間金の支払は履行の着手に当たるため、売主からの手付解除はできない。
根拠条文
宅地建物取引業法39条2項ただし書
出題傾向
H22問39肢4、H23問37肢1、R02_10月問32肢1など、19回中3肢で出題