問題ID: d17-0044
宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買について、買受けの申込みがその業者の事務所で行われたときは、当該業者は、クーリング・オフができる旨及びその方法を記載した書面を買主に交付する必要がない。
この肢は正しい
解説
37条の2第1項は事務所等において買受けの申込みをした者を適用対象から除いており、この場合はクーリング・オフの規定自体が働かない。告知の書面は同項1号の起算点を生じさせるためのものであるから、適用のない場面では交付義務も生じない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、規則16条の6
出題傾向
R07問30記述イ、19回中1肢で出題