問題ID: d17-0043
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主との間でクーリング・オフによる解除を行わない旨を合意したときは、その合意は有効である。
この肢は誤り
解説
誤り。37条の2第4項は、同条1項から3項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものを無効としている。解除権そのものを放棄する合意は買主にとって最も不利な特約であり、無効となる。期間を短縮する特約や違約金を課す特約が無効となるのと同じ帰結である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第4項
出題傾向
H24問37肢3、R02_10月問40記述ウなど、19回中2肢で出題