問題ID: d17-0042
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買において、売主が既に契約の履行に着手していたとしても、そのことを理由として買主のクーリング・オフによる解除が妨げられることはない。
この肢は正しい
解説
クーリング・オフができなくなるのは、書面で告げられた日から起算して8日を経過したとき、又は買主が宅地の引渡しを受けかつ代金の全部を支払ったときの2つの場合に限られる(37条の2第1項各号)。相手方の履行の着手を遮断事由とするのは手付による解除(39条2項ただし書)であり、両者を混同しないこと。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、39条2項
出題傾向
R02_10月問40記述イ、19回中1肢で出題