問題ID: d17-0009
買受けの申込みをした者が自ら申し出て、その勤務する場所で宅地の売買契約に関する説明を受け、そこで申込みをした場合であっても、その者はクーリング・オフによる申込みの撤回をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。相手方が自宅又は勤務する場所において説明を受ける旨を申し出た場合、その場所は事務所等に当たるため、クーリング・オフの適用はない(規則16条の5第2号)。業者側から自宅等を提案した場合は事務所等に当たらない点と区別する。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、施行規則16条の5第2号
出題傾向
H29問31ア、R04問38肢3、R06問30肢2など、19回中4肢で出題