問題ID: cs15-0009
労働保険事務組合の認可申請書や委託の届書を都道府県労働局長に提出するときは、これを経由させる必要はなく、直接提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。これらの申請書及び届書の提出は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うものとされている(徴収則78条3項)。ただし、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものであるときは、主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由する。
根拠条文
労働保険徴収法33条2項、同法施行規則63条・64条・65条・66条・78条3項
出題傾向
第48回問8肢D、第51回問9肢B、第53回問9肢E など第41〜58回で3回