問題ID: c05-0027
甲土地(価額5,000万円)と乙土地(価額4,000万円)とを交換し、乙土地の所有者が交換差金1,000万円を支払う旨を記載した交換契約書について、その記載金額は両土地の価額を合計した9,000万円である。
この肢は誤り
解説
交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときは、いずれか高い方(等価交換のときはいずれか一方)の金額が記載金額となる(印紙税法基本通達23条(1)ロ)。本問では5,000万円である。交換差金の額のみが記載されているときは、その差金の額が記載金額となる。同一号の文書に二以上の記載金額があるときはこれを合計するという取扱いとは、結論が異なる点に注意を要する。
根拠条文
印紙税法別表第一第1号1、印紙税法基本通達23条(1)ロ
出題傾向
H23問23肢4、H28問23肢2、R02_10月問23肢2の3肢で出題