問題ID: c05-0022
住宅の購入資金として金融機関から借入れをする際に作成される金銭消費貸借契約書は、金銭の貸借を内容とするものであって不動産の譲渡に関するものではないから、印紙税の課税文書に当たらない。
この肢は誤り
解説
誤り。印紙税法別表第一の第1号3は「消費貸借に関する契約書」を課税物件として掲げており、金銭消費貸借契約書は第1号文書として課税される。記載された契約金額が1万円未満のものは非課税とされるにとどまる。なお、租税特別措置法91条の軽減措置は不動産譲渡契約書についてのものであり、消費貸借契約書には及ばない。
根拠条文
印紙税法別表第一 第1号3・同号非課税物件欄1
出題傾向
過去19回で直接の出題なし