問題ID: c05-0026
建物の売買契約書に、売買代金5,500万円(うち消費税額及び地方消費税額500万円)と記載した場合、当該契約書の記載金額は5,500万円である。
この肢は誤り
解説
消費税額及び地方消費税額が区分して記載されている場合には、その消費税額等は記載金額に含めない取扱いとされている(平成元年3月10日付間消3-2「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」)。したがって記載金額は本体価格の5,000万円となる。税込みの総額のみを記載したときは、その総額が記載金額となる。この扱いは印紙税法本体ではなく国税庁の通達によるものである。
根拠条文
印紙税法別表第一第1号1、平成元年3月10日付間消3-2通達
出題傾向
H25問23肢4、R02_10月問23肢1の2肢で出題