問題ID: c05-0016
土地の賃借権の設定に関する契約書は、権利金の額が記載されているかどうかを問わず、印紙税の課税文書に当たらない。
この肢は誤り
解説
地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書は、第1号文書として印紙税の課税文書となる(印紙税法別表第一1号の物件名欄2)。課税文書に当たらないのは建物の賃貸借契約書である。記載金額は、後日返還されることが予定されていない権利金等の額による。
根拠条文
印紙税法別表第一1号(物件名欄2)
出題傾向
R02_10月問23肢4で肢として出題