問題ID: b13-0024
相続人以外の者に対する特定遺贈によって農地の所有権を取得する場合には、農業委員会の許可を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
3条1項が許可を不要とする類型に、相続人以外の者に対する特定遺贈は挙げられていない。これに対し相続や遺産の分割による取得は許可を要せず(3条1項12号)、遅滞なく農業委員会へ届け出れば足りる(3条の3)。
根拠条文
農地法3条1項、3条1項12号、3条の3
出題傾向
H28問22肢1、R05問21肢1の2肢で出題
3条1項が許可を不要とする類型に、相続人以外の者に対する特定遺贈は挙げられていない。これに対し相続や遺産の分割による取得は許可を要せず(3条1項12号)、遅滞なく農業委員会へ届け出れば足りる(3条の3)。
農地法3条1項、3条1項12号、3条の3
H28問22肢1、R05問21肢1の2肢で出題
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