問題ID: b04-0016
開発許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この肢は誤り
解説
軽微な変更については変更の許可を要しないが、届出は事前ではなく事後であり、「軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」とされている(都市計画法35条の2第3項)。時期の点で誤っている。
根拠条文
都市計画法35条の2第1項ただし書・3項
出題傾向
R03_12月問16肢2、R05問16肢2で出題(過去19回で2肢)