問題ID: b04-0007
開発許可を受けた者が予定建築物等の用途を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更に当たる場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
予定建築物等の用途は開発許可の申請書の記載事項であり(都市計画法30条1項2号)、その変更には知事の許可が必要となる(同法35条の2第1項)。軽微な変更をしたときは遅滞なく知事に届け出れば足りる(同条3項)。許可と届出のいずれになるかが問われやすい。
根拠条文
都市計画法35条の2第1項・3項、30条1項2号
出題傾向
H27問15肢1、R03_12月問16肢2、R05問16肢2など、19回中3肢で出題