問題ID: a27-0045
専有部分の賃借人などの占有者は、建物の使用方法について区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務を負わず、賃貸人である区分所有者との契約で定められた義務を負うにとどまる。
この肢は誤り
解説
46条2項は、占有者は建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うと定めている。占有者が規約や決議に拘束されるからこそ、利害関係を有する場合に集会で意見を述べる機会が与えられている(44条1項)。
根拠条文
区分所有法46条2項、44条1項
出題傾向
H30問13肢4