問題ID: a27-0039
マンションの専有部分の一部を所有する分譲業者は、公正証書により、規約共用部分に関する事項について規約を設定することができる。
この肢は誤り
解説
公正証書による規約の設定ができるのは、最初に建物の専有部分の全部を所有する者に限られる(区分所有法32条)。専有部分の一部しか所有していない者はこの方法によることができない。設定できる事項も、規約共用部分、規約敷地、分離処分を認める定め及びその持分割合の四つに限定されている。
根拠条文
区分所有法32条、4条2項、5条1項、22条1項ただし書・2項ただし書
出題傾向
H21問13肢4、R03_12月問13肢2