問題ID: a27-0040
区分所有者が通知を受けるべき場所を管理者に届け出ていないときは、集会の招集の通知は、その者の専有部分がある場所にあてて発すれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなされる。
この肢は正しい
解説
35条3項は、通知を受けるべき場所の通知がないときは専有部分の所在場所にあてれば足りるとし、この場合の通知は通常それが到達すべき時に到達したものとみなすと定めている。建物内に住所を有する区分所有者等については、規約に特別の定めがあれば掲示による通知も認められる(同条4項)。
根拠条文
区分所有法35条3項・4項
出題傾向
H29問13肢3、R06問13肢4