問題ID: a27-0043
管理者がその職務の範囲内において第三者との間でした行為につき区分所有者が責めに任ずべき割合は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者の頭数に応じた等しい割合となる。
この肢は誤り
解説
この割合は、14条に定める割合、すなわち共用部分の持分の割合と同一とされている(29条1項本文)。頭数による均等ではない。規約で管理に要する経費の負担割合が定められているときは、その割合による(同項ただし書)。
根拠条文
区分所有法29条1項、14条
出題傾向
H24問13肢3
この割合は、14条に定める割合、すなわち共用部分の持分の割合と同一とされている(29条1項本文)。頭数による均等ではない。規約で管理に要する経費の負担割合が定められているときは、その割合による(同項ただし書)。
区分所有法29条1項、14条
H24問13肢3
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