問題ID: a25-0049
相続人が、被相続人が生前に賃貸していた建物の未払賃料を取り立てて自己のために消費したときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる(921条1号)。未払賃料を取り立てて自己のために費消する行為は、同号ただし書の保存行為にも短期の賃貸にも当たらず、処分に当たる。
根拠条文
民法921条1号
出題傾向
H28問10肢2
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる(921条1号)。未払賃料を取り立てて自己のために費消する行為は、同号ただし書の保存行為にも短期の賃貸にも当たらず、処分に当たる。
民法921条1号
H28問10肢2
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