問題ID: a25-0044
配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合、その配偶者居住権は配偶者の相続人に相続され、相続人は引き続き居住建物を無償で使用することができる。
この肢は誤り
解説
1036条は使用貸借に関する597条3項を配偶者居住権に準用しており、配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅する。配偶者の一身に専属する権利であって相続の対象とならず、譲渡することもできない(1032条2項)。
根拠条文
民法1036条、597条3項、1032条2項
出題傾向
R03_10月問4肢3
1036条は使用貸借に関する597条3項を配偶者居住権に準用しており、配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅する。配偶者の一身に専属する権利であって相続の対象とならず、譲渡することもできない(1032条2項)。
民法1036条、597条3項、1032条2項
R03_10月問4肢3
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