問題ID: a25-0042
Aが4,800万円の財産を残して死亡し、Aには配偶者B並びに子C及びDがいたところ、Cが家庭裁判所に相続の放棄の申述をしてこれが受理された場合において、Cに子Eがあるときは、Eが相続する額は1,200万円である。
この肢は誤り
解説
相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(939条)、放棄は代襲の原因とされていない(887条2項)。したがってEには相続する額はない。相続人は配偶者Bと子Dの2人となり、Bが2分の1の2,400万円、Dが2分の1の2,400万円を相続する。
根拠条文
民法887条2項、900条1号、939条
出題傾向
H26問10肢1〜4、H29問9肢1〜4、R03_10月問9肢1〜4など、19回中15肢で出題