問題ID: a20-0037
契約の更新の後に建物が滅失したときであっても借地権者は解約の申入れをすることができない旨の特約は、当事者が合意した以上、有効である。
この肢は誤り
解説
更新後の滅失について借地権者がする解約の申入れの権利は、借地権設定者がする地上権の消滅の請求又は解約の申入れの権利を制限する場合に限って制限することができる(借地借家法8条4項)。借地権者の側だけを一方的に縛る特約は、借地権者に不利なものとして無効となる(9条)。
根拠条文
借地借家法8条4項、9条
出題傾向
R04問11肢3