問題ID: a20-0036
建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間が満了する前に借地上の建物が滅失した場合、借地権者は、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
この肢は誤り
解説
借地権者に解約申入権が認められるのは、契約の更新の後に建物の滅失があった場合である(借地借家法8条1項)。当初の存続期間中に滅失したときは解約の申入れをすることができず、借地権者は残存期間を超えて存続すべき建物を築造するかどうかを選ぶことになる。
根拠条文
借地借家法8条1項
出題傾向
H21問11肢1・肢3