問題ID: a18-0020
引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主は、売主に対して履行の追完又は代金の減額を請求することができるが、これらを請求することができる以上、債務不履行を理由とする損害賠償の請求や契約の解除をすることはできない。
この肢は誤り
解説
追完請求及び代金減額請求に関する規定は、415条による損害賠償の請求並びに541条・542条による解除権の行使を妨げない(民法564条)。買主はこれらを併せて行使することができるから、できないとする点が誤りである。もっとも、損害賠償の請求には売主に帰責事由がないことという免責事由がない(民法415条1項ただし書)ことを要するのに対し、代金減額請求は売主の帰責事由を問わない点で異なる。
根拠条文
民法564条、415条1項
出題傾向
R01問3肢2、R01問3肢3、R06問10肢3など、19回中3回で出題