問題ID: a03-0030
無権代理人がした売買契約について本人が追認を拒絶した後に本人が死亡し、その無権代理人が単独で本人を相続した場合、判例によれば、相続によって当該売買契約は有効なものとなる。
この肢は誤り
解説
最高裁判所平成10年7月17日判決は、本人が追認を拒絶した時点で無権代理行為の効果が本人に帰属しないことが確定し、その後に無権代理人が本人を相続しても、その効果が覆って行為が有効になるものではないとした。追認を拒絶する前に相続が生じた場合とは結論が逆になる。
根拠条文
民法113条1項、116条、最判平成10年7月17日
出題傾向
R01問5肢1・肢2(判決文問題。過去19回で2肢)