問題ID: a03-0029
土地の売却について代理権を与えられていた者が死亡したときは、その代理権は消滅し、代理人の相続人がこれを引き継ぐことはない。
この肢は正しい
解説
民法111条1項2号は、代理人の死亡を代理権の消滅事由として掲げている。代理権は代理人その人に対する信任を基礎として与えられるものであり、死亡によって消滅する以上、相続の対象となる余地はない。
根拠条文
民法111条1項2号
出題傾向
H22問2肢2で出題(過去19回で1肢)
民法111条1項2号は、代理人の死亡を代理権の消滅事由として掲げている。代理権は代理人その人に対する信任を基礎として与えられるものであり、死亡によって消滅する以上、相続の対象となる余地はない。
民法111条1項2号
H22問2肢2で出題(過去19回で1肢)
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