社会保険労務士 雇用保険法 高年齢再就職給付金の支給対象期間 基本 頻出
問題ID: ky16-0507

就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上ある受給資格者が60歳以後に安定した職業に就き高年齢再就職給付金の支給を受ける場合、その支給対象期間は、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月(65歳到達月が先に来るときはその月)までである。

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