社会保険労務士 雇用保険法 高年齢雇用継続基本給付金の支給率(改正後) 基本 頻出
問題ID: ky16-0502

令和7年4月1日以後に60歳に達した被保険者について、支給対象月の賃金が60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じた額)の64%未満に低下しているときの高年齢雇用継続基本給付金の額は、その賃金額の100分の10に相当する額である。

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