問題ID: ky17-0506
同一の対象家族について被保険者がした各介護休業の日数を合算して93日に達した日の後に取得した介護休業については、介護休業給付金は支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法61条の4第6項2号。対象家族1人につき通算93日が上限で、分割は3回までである(同項1号)。93日は育児・介護休業法上の介護休業の上限日数と同じである。
根拠条文
雇用保険法61条の4第6項2号
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問4肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第50回問6(単独出題)が最後で、第43回・第47回は育児介護休業給付との複合で出題